昨年特許申請しておりました
段違い階段カバータイプについて
特許査定の通知を受けました。
特許査定とは
申請の案件に拒絶する理由を発見できないので
特許にすることができるというものです。
拒絶理由の多くは
新規性(既に考え出された事柄でない)と
進歩性(既に考え出された事柄よりかなり進んでいる)と
具体性が必要です。
30日以内に特許料を納付すると
特許に登録されて
1か月ぐらい経てば
登録証が届くことになります。
今日特許料を
弁理士さんに振り込みましたので
1か月後の
登録証の到着を待つだけです。
既設階段を互い違い形式に改装する施工方法というのが
発明の名称です。
段違い階段カバータイプは
商品名です。
段違い階段は
小社の登録商標です。