「既設階段を互い違い形式に改装する施工方法」が特許査定を受けました。

昨年特許申請しておりました

段違い階段カバータイプについて

特許査定の通知を受けました。

 

特許査定とは

申請の案件に拒絶する理由を発見できないので

特許にすることができるというものです。

 

拒絶理由の多くは

新規性(既に考え出された事柄でない)と

進歩性(既に考え出された事柄よりかなり進んでいる)と

具体性が必要です。

 

30日以内に特許料を納付すると

特許に登録されて

1か月ぐらい経てば

登録証が届くことになります。

 

今日特許料を

弁理士さんに振り込みましたので

1か月後の

登録証の到着を待つだけです。

 

既設階段を互い違い形式に改装する施工方法というのが

発明の名称です。

 

段違い階段カバータイプは

商品名です。

 

段違い階段は

小社の登録商標です。

 

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